天ねん記ねん物に指定されていたり、ぜつめつのききがあって、ほごされているこん虫は、とってはいけない。国が定めた天ねん記ねん物のこん虫は「 種指定」と「生息地指定」の二つがある。「 種指定」は、そのしゅるいのさい集をきんしするもので、ウスバキチョウやヤンバルテナガコガネなど。
「生息地指定」は、場所をげん定して、そのしゅるいのさい集をきんしするもので、いばらぎ県のヒメハルゼミ発生地や、みやぎ県のゲンジボタル発生地などがある。また、県や市町村によって天ねん記ねん物に指定されている種や、さい集をきんしされている地いきがあったりするので注意しよう。図かんを調べたり、こん虫にくわしい人に聞いて、とってはいけないこん虫のしゅるいをおぼえておくようにしよう。
国立公園に指定された地いきの中でも、「 特別保護区域」内では、こん虫だけでなく、あらゆる動植物のさい集がきんしされている。そのほか、国定公園や、かんりされている森林公園などでは、かん理している人に虫をとってよいかどうかをたずねてから、さい集するようにしよう。畑や水田にはすべて持ち主がいる。かならず持ち主に一声かけ、きょかをえてからさい集するようにしよう。きょかをえていても、作物をダメにしたり、あぜ道をこわしたりすることのないよう、気をつけて行動しよう。また、さくがしてあったり、きけんを知らせるカンバンやサインがある場所へは、ぜったい近づかないようにしよう。さい集に行く前に、ほご者の人や先生に、近づいてはいけない場所を教えてもらおう。
し育もしない、ひょう本もつくらないのに、むやみにこん虫をさい集してはいけない。こん虫の「数とりきょうそう」はぜったいにしないように。さい集した虫は、もくてきがなければ、その場でかんさつして、しぜんに帰してあげよう。自分でつかまえたこん虫をにがす時は、つかまえた同じ場所でにがそう。日本のこん虫、外国のこん虫にかぎらず、ペットショップなどで売られているこん虫を買ったら、さいごまでせきにんをもってかおう。
○ぞう木林にいるどく虫:ドクガ(チャドクガ、キドクガ)*、イラガ*、カ、スズメバチ*
○草むらにいるどく虫:アオバアリガタハネカクシ、アシナガバチ、カバキコマチグモ、ブユ
○水べにいるどく虫: マツモムシ
* じるしのどく虫にさされた場合は、すぐ病院で手当てを受けるようにしよう。
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